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【改正】給特法とは?元教員がわかりやすく解説【残業代は月給の4%】

望岡 慶(モチオカ)
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教員が大嫌いな法律。それが給特法。

給特法について長文を書いて説明することもできるんだけど、給特法について知りたいって思っている教員は忙しいはず

ということで、この記事では給特法についてわかりやすく簡潔に説明します!

モチオカ ケイ
モチオカ ケイ
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元社会科教員・元ソフトテニス部顧問のモチオカ ケイ(望岡 慶)です!

公立中→公立高→浪人→東大→東大院→外部コーチ中に高校生の成長に感動して教員を志望→中学教員→退職→ブロガー

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給特法とは?

教室の画像

正式名称は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」。

わかりやすく内容を説明すると、こんな感じです。

給特法

教員の職務と働き方は特殊なので、

  • 時間外勤務手当は支給しない
  • その代わりに、給与月額の4%を「教職調整額」として支給する

教員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従う。

政令」の内容は、こんな感じ。

公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令

教員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行う

教員については、原則として時間外勤務は命じない

教員に対して時間外勤務を命じる場合は、次の業務に従事する場合(臨時or緊急)

  • 校外実習その他生徒の実習に関する業務
  • 修学旅行その他学校の行事に関する業務
  • 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
  • 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

以上をまとめた図がこちら。

なぜ給特法ができたのか?

授業の画像

「教員の職務と働き方は特殊だから」です。

給特法 第一条

この法律は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

簡単に言うと、「教員の仕事って、いくらでもこだわることができるよね」っていうことです。

(例)

授業準備授業ってどこまでも工夫ができるので、準備に明確な「終わり」がない
生徒との面談どこまで丁寧に対話をするかは教員にゆだねられているので、明確な「終わり」がない

あと、働き方も特殊です。

(例)

夏休み1日中、生徒と一緒にいるわけではないので、学期中よりも業務の負担が軽い。

こんな感じで教員の仕事と働き方は特殊なので、「●時間の残業をしたから、△円の残業代を支給します」っていう制度は学校現場に合っていないんですよね。

つまり、「残業代」っていう考え方は学校には合わないってこと。

モチオカ
モチオカ

たしかにそうだと思います。

教員が掲示物作成とかで「ムダに」こだわって仕事をしたとして、それで「10時間も残業したから10時間分の残業代をください!」って言われても「わかりました」って感覚にはなりにくいですよね。

ましてや税金ですし。

っていうことで、給特法が作られました。

まあ実際には

教員の時間外勤務を支給するだけの財源がない

かといって時間外勤務手当を支払わないと国が裁判で負ける

よし、教員には時間外勤務手当を支払わなくてOKっていう法律を作ろう

っていう事情があると思います。

給特法

教員の職務と働き方は特殊なので、

  • 時間外勤務手当は支給しない
  • その代わりに、給与月額の4%を「教職調整額」として支給する

教員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従う。

なぜ教職調整額は月給の4%なのか?

学校の廊下の画像

この数字は、昭和41年の勤務状況調査の結果にもとづいています。

昭和41年の調査では、「時間外の労働」が、給料の4%分と同じくらいだという結果が出たみたいなんです。

<超過勤務時間>

1週間平均

・小学校 1時間20分

・中学校 2時間30分

・平均 1時間48分

1週間平均の超過勤務時間が年間44週にわたって行われた場合の超過勤務手当に要する金額が、超過勤務手当算定の基礎となる給与に対し、約4パーセントに相当。

※年間44週(年間52週から、夏休み4週、年末年始2週、学年末始2週の計8週を除外)

給特法の改正をわかりやすく

本の画像

そんな(教員が大嫌いな)給特法が、2019年12月に改正されました。

その結果、教員はますます給特法を嫌いになっている感じがします。

改正によって追加されたポイントは2つ。

①一年単位の変形労働時間制の適用(休日のまとめ取り等)

ざっくり言うと、

教員は忙しい時期と忙しくない時期の差が大きい

なので、「忙しい時期の勤務時間を長くする代わりに忙しくない時期の勤務時間は短くする」といった措置を地方公共団体の判断で取れるようにする

ということ。2021年4月1日施行予定です。

②業務量の適切な管理等に関する指針の策定

ざっくり言うと、

教員の勤務時間外の業務の多くが超過勤務命令によるものではない

なので、教員の業務量の適切な管理等に関する指針を定める

ということ。2020年4月1日施行。

「そうじゃなくて残業代を払ってくれ!」って教員は思ってるわけです。

給特法・教職調整額が廃止されたらどうなる?

男性の画像

給特法が廃止されて、時間外勤務手当がしっかりと支給されるようになった場合、こういうことが考えられます。

  • とりあえず学校に残ってダラダラと授業準備をして、残業代を多くもらう
  • 仕事の効率が悪い教員が、残業代を多くもらう

一般企業と同じことが起きるっていうことですね。

ぶっちゃけ、教員はダラダラ仕事している人が結構多いので、上に書いたことはかなりの確率で起こると思います。(そして、官僚もそれをわかっているはず)

一般企業と違うのは、学校の教員の給料は税金から出ているっていうこと。

給特法をなくして残業代を支払うようにした場合、人件費がものすごいことになって、税金が足りなくなるっていうことになります。

だから「学校関係の財源を増やしてください!」って言っても、財務省に「そんなのできるわけねえだろ!」って言われちゃうっていうことです。

つまり、残業時間に見合った残業代を教員に支払うの世の中になるのは望み薄ってこと。教員がいくら訴えてもあんまり意味ないと思います。だってお金がないから。

じゃあどうすればいいのか?

解決策は2つあるかな、って思っています。(いずれ書きます

「残業代を払え!」って言うだけじゃなくて、「こうすればいいんじゃない?」っていうのをみんなで考えましょう。

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