教員・公務員のYouTuber活動、やってOK?注意点は?【副業】
YouTube(ユーチューブ)デビューしたいなって思った時って、結構迷いますよね。
本記事では、教員・公務員のYoutuber活動について説明します!
※僕(モチオカ)は元教員でYouTuberです(弱小YouTuberですが、、、)
教員・公務員はYouTuberをやってもいいのか?
まず、教員・公務員はYouTuberをやってもいいのか?について。
結論を言うと、
教員・公務員はYouTuberをやってもOKです!
YouTuberをやるだけであれば、任命権者(都道府県とか教育委員会とか)に許可を得る必要もありません。
YouTuberがダメってなったら、Twitterもダメってことになっちゃいます
ですが、許可を得なくていいからといって、
好き勝手やってOKってわけではありません。
教員・公務員がYouTuberをやるうえで、いろいろと気をつけるべきことがあります。
教員・公務員はYouTuberとして広告収入を得てもOK?
YouTuberになるにあたって広告収入が気になる人が大多数だと思いますが、
残念なことに
教員・公務員は副業が原則禁止されています。
なので、YouTubeで広告収入を得るのは原則NGです。
任命権者の許可を得ればOKですが、許可が出ない可能性の方が高いと思います。
上で説明した内容の法令を紹介するだけなので、読み飛ばしてもOKです。
地方公務員法
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2
人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
とは言いつつも、
そもそもYouTubeで収益を得るところまでの道のりはかなり長くて険しいのが現実です。
YouTube収益化の条件
- チャンネル登録者数1,000人以上
- 動画の総再生時間が過去 12 か月で4,000時間以上
②は楽勝ですが、①はかなり大変です。
僕自身も、①を達成するのに、毎日投稿を始めてから2ヶ月以上かかりました。
※これでも比較的早い方だと思います
どうせ収益化までには時間がかかるので、
最初は広告収入のことは気にせず、コツコツ動画をあげるのに専念することをおすすめします!
この段階なら許可は必要ないですし
ちなみに、収益化の条件を達成しても広告を貼るか(=広告収入を受け取るか)どうかは自分で選べます。
教員は教育系YouTubeなら副業してもいい?
さっきYouTubeで広告収入を得るのは原則NGだと言いましたが、
教員は教育系YouTubeなら許可される可能性があります。
(理由)教員の副業は原則禁止だけど、「教育に関する副業」は奨励されている感じがあるから(許可は必要)。
教員の副業
教育に関する副業 | OK。ただし市町村の教育委員会の許可が必要。 |
---|---|
それ以外の副業 | 原則禁止。ただし、都道府県の教育委員会が人事委員会規則に基づいて許可を出せばOK。 |
ちょっとニュアンスが違いますよね。法令の書かれ方がちょっと異なっているんです。
教育公務員特例法
(兼職及び他の事業等の従事)
第十七条
教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
こんな感じで「してはならない」ではなく「できる」という書き方になっています。
というわけで、
教育に関するユーチューブ動画で広告収入を得るのはNGではなさそうです!
※広告収入を得るにあたって許可は必要です
例えば、教育に関する本を出版して原稿料や印税をもらっている教員(公務員)の人がいますが、それとほぼ同じです。
実際、教員で授業動画を上げつつ収益をゲットしているYouTuberの人もいるようです。
教育系YouTubeの難しさ
ただ、授業動画に関しては、予備校講師が一気に参入してくることが予想されるので、道はケワシイ気がしています。
※2023年現在、やはり予備校講師等が一気に参入してきてかなりレッドオーシャンではあります。
※が、教育系YouTubeはたいして儲からないので、撤退した人も大多数です。
また、「学校の教室で録画できたら、黒板もあるし便利なんだよなあ…」って思うかもしれませんが、
教室での録画に関しては校長に確認した方がいいです。
自分の学校の教室で勝手に録画してYouTubeにアップロードしたら問題になる可能性があります。
例えば、「チョークは税金で買ってるのに、そのチョークを使ってYouTube動画を作ってる!けしからん!」みたいな。言ってることは間違ってないですよね。
事なかれ主義の校長だと「ダメ」って絶対言うと思うのですが、そこはがんばってください!
→ホワイトボードや黒板を購入して自宅で作成するのが無難です
教員・公務員YouTuberが必ず守るべきこと
ここまでの話をまとめると、こんな感じ。
- 教員・公務員がYouTuberをやるのはOK(許可はいらない)
- でも、教員・公務員がYouTubeで広告収入を得るのは原則禁止(許可が必要)
- ただ、教員が教育系YouTubeで広告収入を得るのは許可されそう
- 最初は広告収入のことは気にせず、コツコツ動画をあげるのに専念するべし
公務員の義務
ということで、「よし、許可は得ずに自由に動画を投稿しよう」って思うかもしれませんが、注意が必要です。
YouTube活動自体に許可は必要ないとはいえ、教員・公務員に課されている義務を守る必要はあります。
地方公務員法
第33条 | 信用失墜行為の禁止 |
---|---|
第34条 | 秘密を守る義務 |
第35条 | 職務に専念する義務 |
これは厳守です。
例えば、教員が「とにかく明るい安村」のマネをした動画をあげたら「信用失墜行為」って認定されるかもしれませんw
個人情報を動画でしゃべるのも絶対NG。
あと、勤務時間中にYouTubeの撮影とか動画編集をするのもダメ。
バレたら懲戒処分される可能性が高いです。
地方公務員法
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十四条
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(職務に専念する義務)
第三十五条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
教員・公務員YouTuberは顔出ししても良い?
YouTube活動を始める時に迷うのが、顔出しするかどうか?だと思います。
地方公務員法の規定さえ守れば顔出ししても違法行為ではないので、正直どっちでも良いのですが…
僕は、教員・公務員は顔出ししない方が良いと思います。
教員・公務員って叩かれやすい存在です。
ぶっちゃけ世の中には「ただ誰かを叩きたいだけの人」が多いので、身バレしないように顔出ししない方がいいと思っています。
教員YouTuberとして単に授業動画を載せるだけならアリかもしれませんが、何か自分の考えをYouTubeで言いたい…のであれば、顔出しは結構リスクが高いと思った方が良いです。
何かがあった時、ヤバイ生徒・保護者はアラを探して叩く材料にしてきます
教員・公務員YouTuberとしてデビューする!機材は?
いざYouTuberデビューしようと思った時に必要なのが、撮影機材です。
ぶっちゃけ、カメラはスマホ(iPhone)で十分です。
一眼レフとかビデオカメラとか、わざわざ買わなくてOKです。
買うとしても、ある程度YouTube活動を続けてからで大丈夫。
ただ、マイクは用意した方が良いです。音質って結構大事なので。
僕は最初安めのピンマイクを買ったのですが、2ヶ月くらいで故障しました。
結局、それなりに良いマイクを買るはめになったので、マイクに関しては最初からそこそこのものを用意しておいた方が良いと思います。
↓おすすめ
まとめ
- 教員・公務員がYouTuberをやるのはOK(許可はいらない)
- でも、教員・公務員がYouTubeで広告収入を得るのは原則禁止(許可が必要)
- ただ、教員が教育系YouTubeで広告収入を得るのは許可されそう
- 最初は広告収入のことは気にせず、コツコツ動画をあげるのに専念するべし
- 地方公務員法は厳守すべし
第33条 | 信用失墜行為の禁止 |
---|---|
第34条 | 秘密を守る義務 |
第35条 | 職務に専念する義務 |