教員・公務員はなぜ副業禁止?副業はどこまでだったらOK?
本記事では、
- 教員・公務員はなぜ副業禁止なのか?
- 教員・公務員の副業はどこまでだったらOKなのか?
について説明します。
結論を先に言うと、
- 教員・公務員は法律で副業が禁止されているけど、
- 任命権者の許可を得れば副業はできるし、
- 教員は教育関係の副業なら許可をもらえる可能性が高いし、
- 実は許可がなくてもできる副業がある!
です
教員・公務員はなぜ副業禁止なのか?
教員・公務員の副業は法律で禁止されています。なので、もし許可を得ずに副業してバレてしまった場合はほぼ確実に処分されます。
「教員・公務員の副業が原則禁止」の根拠がこちら↓
- 国家公務員法・地方公務員法の規定はこちらをクリック
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(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
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人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
許可を得られれば教員・公務員の副業はOK
ただ副業禁止とは言っても、任命権者からの許可を得ることができれば教員・公務員はどんな副業をしてもOKです。
じゃあ許可の基準ってなんじゃい!って感じですが、、、
国家公務員の場合
国家公務員の方は、人事院の『義務違反防止ハンドブック』をよく読んでみてください。
よくまとまっていてわかりやすいです。
地方公務員の場合
一方、地方公務員の場合は、各都道府県でまとめられている人事委員会規則に基づいて許可されるかどうかが決まります。
つまり、教員・公務員の副業が許可される基準は都道府県によって違います。
例えば、埼玉県の人事委員会規則にはこのように書かれています。(他の自治体もだいたいこんな感じ)
任命権者は、
- 職務遂行に支障を及ぼさない副業
- 職務の公正な遂行に支障を及ぼさない副業
- 公務員として不適切でない副業
なら許可できる
- 埼玉県の規則はこちら
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営利企業への従事等の制限に関する規則
第三条
任命権者は、職員が法第三十八条第一項及び前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。一 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
二 職員の勤務する機関と密接な関係にあつて、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
三 その他公務員として妥当でないと認められる場合
このように、「なんともいえない基準」って感じです。
副業の許可は任命権者の考え方次第と言ってもいいと思います。
※各都道府県のホームページに人事委員会規則が載っているはずですので、副業を考えている方は調べてみてください。
教員の副業には特例がある
教員には、さらに教育公務員特例法が適用されます。
で、この法令を読んでみると、教員の「教育に関する副業」はむしろ奨励されている感じを読み取ることができます(許可は必要)。
- 教育公務員特例法の規定はこちらをクリック
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(兼職及び他の事業等の従事)
第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
地方公務員法と教育公務員特例法は、法令のニュアンスがだいぶ違いますよね。
地方公務員法 | 「~してはならない」というNG規定 |
教育公務員特例法 | 「~することができる」というOK規定 |
これが、教員の場合「教育に関する副業なら積極的にどうぞ」っていう印象を受ける根拠です。
教員の副業を許可する任命権者について
種類 | 任命権者 |
教育系以外の副業 (根拠法令:地方公務員法) | 都道府県の教育委員会 (許可の基準は人事委員会規則による) |
教育系の副業 (根拠法令:教育公務員特例法) | 市町村の教育委員会 (許可の基準に関する規則はない) |
教育に関する副業は、その教員にとってより身近な存在の「市町村の教育委員会」が決定するということになっています。
これはメリットにもデメリットにもなるかなと思います。
その教員のことをよく知っているからこそ「副業OK」と言うかもしれませんし、逆によく知っているからこそ「副業NG」と言うかもしれません。
※ただ、公的な機関が出す許可である以上、属人的な許可の出し方はしないはず。だとしたら大問題になるので。(「お役所仕事的に」判断するはず)
教員・公務員の副業はどこまでだったらOK?
根拠法令に照らし合わせて、僕なりに「副業はどこまでOKか?」を考えてみました。
ざっとまとめるとこんな感じ↓
○:許可なしでやってOK
△:許可が出るかもしれない
×:許可が出ない可能性が圧倒的に高い
【資産運用】
株式投資 | ○ |
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投資信託 | ○ |
FX | ○ |
金投資 | ○ |
暗号資産(仮想通貨) | ○ |
不動産投資 | △ |
【ネットビジネス】
ブログ等でのアフィリエイト | × |
---|---|
ブログでの案件受注 | ○(注意点あり) |
せどり(転売) | × |
エンタメ系YouTube | × |
教育系YouTube | △(教員) |
WEBライター | × |
教育系WEBライター | △(教員) |
【執筆活動】
教育系以外の書籍 | × |
---|---|
教育系の書籍 | △(教員) |
【バイト】
飲食店など | × |
---|---|
内職 | × |
資産運用は基本OK
くわしくはこちらの記事で説明しています。
⇒公務員・教員ができる資産運用【資産運用でお金を増やそうと思うな】
教員は教育系の副業はOK(許可必要)
教育系YouTube | △(教員) |
---|---|
教育系WEBライター | △(教員) |
教育系の書籍 | △(教員) |
教育系YouTube
広告収入を得るためには、「チャンネル登録者1,000人達成」というハードルをクリアする必要があります。
これが結構大変。
また、広告収入を得る基準に達したとしても、たくさん再生されない限り広告収入はほんとーーーーーーーに極々わずかです。
正直、かけた労力に見合った副収入は得られないと思った方が良いです。
関連:教員・公務員のYouTuber活動、やってOK?注意点は?【副業】
教育系WEBライター
文字単価は「1文字1円」が一般的と言われているので、ライター業で稼ごうと思ったらかなり大変です。
やるんだったらWEBライターじゃなくて教育に関するブログを自分で立ち上げた方が良いと思います。
関連:公務員・教員のブログでの副業はOK?元教員ブロガーが解説【収入も】
教育系の書籍
この方法で副収入を得ている教員が結構多い印象。
ただ、それなりの印税収入を得るには、本がかなり売れることが必要です。
「定番の参考書」を執筆することができれば、毎年のようにお金をチャリンチャリンと生み出してくれる財産になりますが、難易度はかなり高め。
ブログでの副業はグレー(許可がいらないやり方もある)
ブログで副業収入を得るのは部分的にOKです。
「部分的にOK」の意味をまとめた表がこちら↓
ブログに広告を貼って、報酬を得る(アフィリエイト) | 公務員・教員ともに原則禁止 |
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ブログに届いた単発の案件を受注して、報酬を得る | 公務員・教員ともにOK(許可は不要) |
教育ブログを運営して、報酬を得る | 教員ならOK(許可が必要) |
くわしくはこちらの記事で説明しています。
⇒公務員・教員のブログでの副業はOK?元教員ブロガーが解説【収入も】