やった方がいいってわかっていたけど、なかなか手をつけられなかったのがふるさと納税。
ふるさと納税の仕組みは超わかりにくいんだ。
でも、やらなきゃ損。
日本社会は”ちゃんと勉強して物事をよく知っている人”に有利になるように作られている。「お得になる制度を作ったよ。言ったよ?あとは自分でやってね!」っていうのが政府や官僚のスタンスなんだ。
ふるさと納税はその最たるもの。ちゃんと使えばお得になるけど、やらなきゃ損。だから、使わない手はない!!
ってことで、ふるさと納税について調べました。元社会科教員の意地を見せて中学生でも理解できるように頑張って説明します。
本記事の内容
- ふるさと納税の仕組み
※ふるさと納税のやり方についてはこちらの記事で。
ふるさと納税は寄附のこと

ふるさと納税は、制度上は住民税の寄附金税額控除をバージョンアップしたものです。
ほんとーーーーにざっくり言うと、寄附金税額控除っていうのは
どこかに寄附をしてくれたら、「寄附してくれてありがとう!」ってことで、あなたが本来納めなきゃいけない税金をちょっと減らしてあげますよ(≒控除しますよ)
っていう制度のこと。
なんでこんな制度があるのか?というと、寄附って”良いこと”だから。みんなにもっともっと寄附活動をしてもらうための制度なんだ。
んで、その寄附金税額控除をバージョンアップした制度として2008年に創設されたのがふるさと納税。
都道府県や市区町村に対して寄附をしてくれたら、「寄附してくれてありがとう!」ってことで、あなたが本来納めなきゃいけない税金(住民税)をもっと減らしてあげますよ(≒控除しますよ)
これがふるさと納税の本質です。
つか10年以上もふるさと納税を利用せず損し続けていたのか…ってショック。
ここで、「納めなきゃいけない税金」って何のこと?住民税だけなの?とかいろいろ気になるかもしれないので、税金についてちょっとだけくわしく説明します。
ふるさと納税をすると所得税・住民税が少なくなる
ふるさと納税で控除される(=納めなきゃいけない税金をちょっと減らしてもらえる)のは所得税と住民税。

所得税っていうのは、「1/1〜12/31にこれだけの所得があったのね。じゃあ○○円、国に税金を納めてね。」っていう税のこと。会社員だったら毎月(1月〜12月)の給料から天引きされているし、個人事業主だったら翌年の3/31までに納めることになっています。
一方、

住民税っていうのは、「1/1〜12/31にこれだけの所得があったのね。じゃあ●●円、都道府県と市区町村に税金を納めてね。」っていう税のこと。会社員だったら毎月(6月〜5月)の給料から天引きされているし、個人事業主だったら6月以降4回払いで納めることになっています。
んで、ふるさと納税の仕組みを理解するうえで重要なのが
1/1〜12/31にこれだけの所得があったのね。じゃあ○○・●●円
の部分。納める税金額がどうやって決まるのか?
所得税と住民税の額の決まり方
ほんとーーーーにざっくり説明すると、こんな流れです。

入ってきたお金が「収入」。例えば100円のパンを100個売ったら、10,000円の収入です。

この収入から、収入を得るためにかかった経費(必要経費)の分を引いたのが「所得」。例えば100円のパンを売るために材料費などが50円かかっていれば、必要経費は5,000円なので、所得は5,000円です。

この所得から、その人がどれだけ税を負担する力を持っているか?に応じて(=担税力に応じて)一定の金額を差し引きます。この差し引かれる部分のことを「所得控除」と言います。
んで、所得から所得控除を差し引いたのが「課税所得金額」です。この金額によって所得税と住民税の額が変わるんです。(厳密に言うと、所得税と住民税の「所得割」の額)
※「所得税の所得控除」と「住民税の所得控除」は額が異なるものもあるので、「所得税の課税所得金額」と「住民税の課税所得金額」は異なる。

そして、課税所得金額に税率を掛けることで、所得税額と住民税額がそれぞれ決まります。

んが、ここからさらに「税額控除」という控除が適用されることもあります。税額から税額控除を差し引いて、納付税額が決まります。
とにかく、ふるさと納税をすると「控除」される額が増えてお得だよ!ってことがわかればOKです。

ただ、もうちょっとくわしく知りたい!って人もいると思うので、もうちょい突っ込んで説明をします。
控除とは

控除っていうのがわかりにくいんですよね。
これもほんとーーーーにざっくり説明すると、
何かしら理由がある場合、本来納めなきゃいけない税金をちょっと減らしてあげますよ
っていうことです。
んで、控除の中には所得控除っていうのがあります。
この所得控除は15種類・大きく2つ(物的控除、人的控除)に分類されます。(「ふーん」でOK)
物的控除=何らかの支出や損失が発生した場合の控除
雑損控除 | 災害や盗難などで資産に損害を受けた時 |
---|---|
医療費控除 | 医療費を支払った時 |
社会保険料控除 | 社会保険料を支払った時 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金を支払った時 |
生命保険料控除 | 生命保険料を支払った時 |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った時 |
寄附金控除(所得税のみ適用) | 寄附金を支払った時 |
人的控除=支出や損失はなかったけど、その人の性質に応じて行われる控除
障害者控除 | 障害者の場合 |
---|---|
寡婦控除 | 寡婦の場合 |
ひとり親控除 | ひとり親の場合 |
勤労学生控除 | 勤労学生の場合 |
配偶者控除 | 控除対象配偶者がいる場合 |
配偶者特別控除 | 配偶者が特定の条件を満たした場合 |
扶養控除 | 控除対象扶養家族がいる場合 |
基礎控除 | 合計所得金額が一定額以下の場合 |
※所得税で控除される額と住民税で控除される額は異なることが多い。
寄附金控除ってのが、ふるさと納税と関係する部分です。これはつまり、
どこかに寄附をしてくれたら、「寄附してくれてありがとう!」ってことで、あなたが本来納めなきゃいけない税金をちょっと減らしてあげますよ(≒控除しますよ)
っていう意味。
ただ、この寄附金控除ってのは所得税にしか適用されません。

とは言っても、寄附をしても住民税では控除されないのか?って言ったらそんなことはありません。住民税の場合は「所得控除」ではなくて「税額控除」っていう方法で控除が行われます(寄附金税額控除)。
つまるところ、
どこかに寄附をしてくれたら、「寄附してくれてありがとう!」ってことで、あなたが本来納めなきゃいけない
- 所得税は所得控除で
- 住民税は税額控除で
どっちもちょっと減らしてあげますよ
ってことです。
これが、ふるさと納税の根本にある制度。
ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税は、住民税の寄附金税額控除をバージョンアップしたものです。
ふるさと納税の本質
都道府県や市区町村に対して寄附をしてくれたら、「寄附してくれてありがとう!」ってことで、あなたが本来納めなきゃいけない住民税をもっと減らしてあげますよ(≒控除しますよ)
各自治体からしたら、寄附してくれる人がいるんだったら「うちに寄附して!お願いしますっっっっっっっ!」って感じですよね。
だから、「寄附してくれたらこんな良いもの(特産品)をプレゼントしますよ!」ってアピールし始めたわけです。これがふるさと納税で返礼品がもらえる仕組み。自治体が勝手に始めたわけです。
ふるさと納税がお得な理由
んで、ここからが大事なところ。
普通の「寄附金」の場合、寄附金額の”一部”が所得税と住民税から控除されますが、
ふるさと納税の場合、原則として寄附金額の”全額”が所得税と住民税から控除されるんです。
もうちょっとくわしく説明します。
普通の「寄附金」の場合、納めなくてよくなる金額は以下の通り。
①所得税からの控除 | (寄附金額-2,000円)×所得税の税率 |
---|---|
②住民税からの控除 | (寄附金額-2,000円)×10% |
※最も基本的な部分だけ載せています。詳しくは国税庁のHPで。
いきなり2,000円っていう数字が出てきたけど何これ!?って感じかもしれませんが、これは「そもそも2,000円以上の寄附をしないと控除されませんよ」ってことです。「50円寄附しました!」みたいな超少額の寄附も対象にしたら面倒ですもんね。(ちなみに、緑の羽募金で2,000円を超えて募金=寄附したら、寄附金控除の対象になります)
んで、ふるさと納税の場合、普通の「寄附金」の場合(①②)に加えて、納めなくてよくなる金額がさらにアップします(③)。

①所得税からの控除 | (ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率 |
---|---|
②住民税からの控除 | (ふるさと納税額-2,000円)×10% |
③住民税からの控除(特例分) | (ふるさと納税額 – 2,000円)×(90%-所得税の税率)
※特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合 |
※最も基本的な部分だけ載せています。詳しくは総務省のHPで。
むっちゃわかりにくい感じがしますが、実はそんな難しくないです。
①+②+③を計算すると(式を簡単にすると)、

所得税と住民税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×100%
となります。
つまり、ふるさと納税をすると、納めなくてよくなる金額=「ふるさと納税額-2,000円」になるよってこと。
これが、「ふるさと納税の場合、原則として寄附金額の”全額”が所得税と住民税から控除される」の意味するところです。
とにかく!ふるさと納税は普通の「寄附金」の場合と違って超お得だよ!ってことです。
ただし!!!!!!!!!
って思う人が出てきます。
ってことで、ふるさと納税額が全額控除になるには条件があるのです。それが、さっきの表の※の部分。
③住民税からの控除(特例分) | (ふるさと納税額 – 2,000円)×(90%-所得税の税率)
※特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合 |
---|
もしこの特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、計算式が
(住民税所得割額)×20%
になってしまいます。こうなると、「ふるさと納税額-2,000円」の全額が控除されるわけではなくなってしまうので、むしろ損!になってしまいます。
じゃあふるさと納税額の上限ってどれくらいなの?ってのが気になるわけですが、残念ながら
ふるさと納税額の上限を正確に知るのは困難
です。っていうか無理です。
というのも、そもそも1/1〜12/31の自分の所得が確定しないと、自分に適用される「住民税所得割額の2割」は決まらないから。
そして、ふるさと納税は、その年の所得が確定する12/31までにやらなきゃいけないから。
「住民税所得割額の2割」がいくらになるかわからない状態で、「だいたいこれくらいじゃろ!」って見当をつけてやる…ってのがふるさと納税なんです。
ってことで、総務省は目安(=年間上限の目安)を用意してくれています。
「あなたの場合だいたいこれくらいの金額が控除されるはずだから、あなたがふるさと納税をするんだったらこれくらいの金額までにした方がいいですよ」っていう目安。
これがその目安です。親切ですね。

まとめ
以上、
ふるさと納税の仕組み
について説明をしました。
今度は、ふるさと納税のやり方について説明をします。

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- はじめに
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- 第6章 教室環境を整える
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- おわりに
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