「教員(地方公務員)で副業をやろうと思うんだけど、副業したらバレる?」
「副業がバレるか調べたけど、確定申告やら所得税やら住民税やら、よく分からない!」
このブログ記事は、そんな副業志向の教員(地方公務員)の方々に対して書いています。
こんにちは。元教師のもちお(@softenisuke)です。
2018年、日本政府は副業を解禁する方向に舵を切りました。
このニュースを受けて、「給料が低い」「収入を増やしたい!」と思っていた教師の方々の中にも、副業について真剣に考え始めた人がいるかもしれません。
そこで本記事では、
- 副業はバレるのか?
- 副業がバレないようにする方法
について説明します。
副業がバレる理由を納得して理解することで、バレないように副業する方法も分かります。
適当な理解だと、ミスってバレます。要注意です。
このブログでは、丁寧に、納得できるように解説するので大丈夫です!
目次
教員の副業がバレるのは、所得税ではなく住民税が増えるから
副業は住民税が増えることでバレる
です。
が、副業がバレるかどうかを調べていると、
- 所得税
- 住民税
- 確定申告
などの用語と出会います。
学校の社会科の勉強では実はくわしくやらない内容なので、こういう用語が出てくるだけで「お手上げ」状態になってしまいがち。
みなさんがそうならないように、これらの用語について説明しつつ、
副業は住民税が増えることでバレる
ということを、丁寧に解説します。
納税の仕方は2つ【基礎知識】
まず、税金の納め方は2種類あります。
- 申告納税 納める金額を自分で計算して、納税する
- 賦課納税 納める金額を国や地方公共団体が計算・通知して、それにもとづいて納税する
所得税で副業がバレることはない
所得税とは?

所得税とは、その年の1月1日から12月31日までの所得にかかる国税です。
所得税は10種類に分類できますが、教員(地方公務員)の副業を考える場合におさえておくべきなのは、以下の5つです。
給与所得 | 給料・賞与などの所得 |
---|---|
配当所得 | 株の配当金、投資信託の収益分配金などの所得 |
譲渡所得 | 資産の譲渡(株の売却など)による所得 |
雑所得 | 他の9種類の所得のどれにも属さない所得(株主優待やFXでの所得、原稿料、印税など) |
事業所得 | 事業から生じる所得 |
教員が毎月もらっている給料は、給与所得にあたります。
所得税は、その年の1月1日から12月31日までの所得にかかる税金ですので、本来であれば、その年の所得の合計金額が確定してから納めるべきです。
が、毎月の給料明細を見てみると分かるように、毎月、給料から所得税が引かれています。
これは、「私たちは毎月、前倒しで所得税を納めている」ということです。
また、所得税は、申告納税の方式を採用しています。
なので、本来であれば納める金額を自分で計算する必要があります。
ただ、その計算を一人一人が行うのは大変…ということで、代わりに勤め先の方(事務の人)が計算をやってくれています。

所得税の納め方
毎月の給与・賞与から源泉徴収される
↓
12月に年末調整をして、「払いすぎた税金」「払い足りなかった税金」を明らかにする
※毎月の給与・賞与から「前倒し」で納めるので、12月の段階で「12月までに前倒しで払った金額」と「本来払うべき金額」がズレてしまうことがあります。
⇒ そのため、年末調整が行われます。
もし給与所得を2か所からもらっている場合、年末調整は片方の勤め先(会社)でしか行われません。
※「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方の勤め先
というのも、所得税には控除があって、2か所で年末調整をするとダブルに控除が適用されてしまうからです。
(本来、納める税金の額よりも少なくなってしまって、国が困る)
控除 納める税金の額を少なくしてもらえること
そこで、
- 年末調整を行う方を「甲」
- 年末調整を行わない方(控除も行われない)を「乙」
と分類します。
(基本的には「乙」が副業の方になるはずです)
どちらでも源泉徴収は行われます(=前倒しで所得税を納めます)。
ただし、所得税は累進課税(所得が増えるほど、税率が高くなる)なので、所得の合計額が分からないと正しい納税額は分かりません。
よって、甲(本業)の方で源泉徴収と年末調整を行い、乙(副業)の方で源泉徴収だけ行って、「はい終わり」とはできません。
そこで、給与所得を2か所以上からもらっている人は、確定申告を行うことになります。
(※厳密には、「乙」の方で20万円を超える給与をもらっている人)
- 所得税とは、その年の1月1日から12月31日までの所得にかかる国税。
- 給与所得を2か所以上からもらっている人は、確定申告を行う(副業で20万円を超える給与をもらっている場合)。
確定申告とは?
とはいえ、公務員である教員は副業禁止なので、2か所以上から「給与所得」をもらうことはまずありません。
しかし、給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
(例:株式投資で20万円を超える副収入を得た場合)
確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの所得等を届け出て、納めるべき所得税額を明らかにする手続きです。
が、代わりに勤め先が同様の作業をやってくれているので、給与所得をもらっているサラリーマンや公務員は確定申告をする必要がない、ということです。
- もし払い足りなかった場合は、追加で納税する必要がありますが、
- もし払いすぎていた場合は、還付(お金を返してもらう)されます。
※必要なのに確定申告を行わなかった場合は、違法行為となります。
所得税で副業がバレることはない のまとめ
所得税の納税に関しては、以上です。
副業を考える上でのポイント
副収入を得て、確定申告を行う必要があったとしても、
それは勤め先(本業)の方で年末調整した後の話。
勤め先(本業)での所得税に関する仕事は終了している段階なので、
所得税で副業がバレることはまずない
「公務員である教員は副業禁止なので、2か所以上から「給与所得」をもらうことはまずありません。」
って言ってたけど、
もし2か所以上から給与所得をもらっていたとしても、バレなくない?
だって、
副収入を得て、確定申告を行う必要があったとしても、それは勤め先(本業)の方で年末調整した後の話
って言ってたじゃん。
勤め先(本業)が、「2か所以上から給与所得をもらっている」ことを知る方法ってないよね?
だから教員(公務員)が別の勤め先で副業しても、バレないでしょ。
確かに、所得税で副業がバレることはまずありません。
ですが、住民税でバレてしまうのです。
副業がバレるのは住民税

住民税とは、地方税である市町村民税と都道府県民税のことです。
市町村民税と都道府県民税の金額は、「所得割」と「均等割」の2つの合計で決まります。
- 所得割 前年の1月1日から12月31日までの所得の10%分
- 均等割 所得にかかわらず、すべての人に一律でかかる額
教員(地方公務員)の副業について考える場合には、所得割についておさえておくことが重要です。
所得税との大きなちがいは、住民税は「前年の」所得に応じて算出されるということ。
ここが、「副業がバレるのは住民税」ということに関わる重要なポイントになります。
給与所得をもらっているサラリーマンや公務員の場合、
住民税は給与から天引きされます(特別徴収と言います)。
住民税の納め方
- 普通徴収 自ら住民税を納める
- 特別徴収 給与から天引きされる
地方税法では、給与所得者(サラリーマンや公務員)の住民税は特別徴収と定められています。
そして、なんと
給与総額が最も高い勤め先(会社)が、住民税を給与から天引きする
と決まっているのです。

給与を支払った事業主は、毎年1月末日までに、給与支払報告書をその人が居住する市区町村の役所に届け出る。
↓
市区町村は、この書類をもとにして、その人の給与所得の合計額を出す。
↓
市区町村は、その人の給与所得の合計額に応じて、住民税の金額を決定する。
↓
市区町村は、住民税決定通知書を、給与総額が最も高い勤め先(会社)に送る。
↓
給与総額が最も高い勤め先(会社)は、住民税を給与から天引きする。
副業をして副収入があった場合、支払うべき住民税が多くなってしまうので、
勤め先の事務の人(経理の人)が見たときに、「あれ?おかしいぞ?」と気づいてしまうわけです。
2か所以上から給与所得をもらっている場合、副業がバレるのは確実です。
地方税法で、給与所得者(サラリーマンや公務員)の住民税は特別徴収(給与から天引き)と定められているからです。
必ず、勤め先の事務の人(経理の人)に気づかれます。
(実際には、市区町村の役所に猛烈にお願いをすれば、副業の分の住民税を別で納められる可能性もあるそうです。が、確実ではありません。)
副業を考える上でのポイント
住民税は、「前年」の所得が確定した後に納税額が決まり、徴収される。
(「前年」の所得は副業収入もふくめた金額)
サラリーマンや公務員の住民税は給与から天引きされるので、
天引きされる額が不自然に多ければ、「副収入があるんじゃないのか?」と事務の人が気づいてバレる
ここまで読んで、こう思った人は人はスルドイです。
「給与」所得じゃなかったら、給与から天引きされずに済むってこと?
はい。給与所得以外の副収入であれば、バレない方法があります。
教員(地方公務員)の副業がバレないようにする方法
もう一度、所得の種類を確認しましょう。
給与所得 | 給料・賞与などの所得 |
---|---|
配当所得 | 株の配当金、投資信託の収益分配金などの所得 |
譲渡所得 | 資産の譲渡(株の売却など)による所得 |
雑所得 | 他の9種類の所得のどれにも属さない所得(株主優待やFXでの所得、原稿料、印税など) |
事業所得 | 事業から生じる所得 |
このうち、「給与所得を得る副業」をバレずに行うのはムリだという話はすでにしましたが、
他の4つの所得を得る副業に関しては、バレない方法があります。
それは、
確定申告をする時に、
「給与・公的年金等に係る所得以外(●年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の欄で「自分で納付」にチェックを入れる
です。

こうすることで、副収入の住民税は自分で納められるようになります。
勤め先は、「勤め先の給与所得に応じた住民税」を給与から天引きするだけになります。
副業はバレません。
家族名義で副業すれば絶対にバレない?
家族名義で副業をする人もいるようですが、かなりグレーなのでやめておいた方が良いです。
何か問題があって調査が入った時に、脱税とみなされて罰せられる可能性がかなりあります。
正々堂々と、自分名義でできる副業をしましょう。
教員(地方公務員)の副業はバレるのか?のまとめ
以上、
- 副業はバレるのか?
- 副業がバレないようにする方法
について説明しました。
教員(地方公務員)が、アルバイトなどの給与所得を得る副業をした場合、必ずバレます。
(それ以前に、地方公務員法違反ですが)
ですが、給与所得以外を得る副業であれば、確定申告で正しく手続きをすれば、バレません。
とはいえ、実際には、禁止されている副業とOKな副業があります。
教員(地方公務員)が行うことのできる副業は、下記でまとめています。
合わせてご覧ください。
▶️教員(地方公務員)は副業禁止なの?教師でもできる副業を正確に解説する
もちお(@softenisuke)でした。