「副業禁止って言われているけど、教員・公務員が副収入を得る方法ってあるの?」
このブログ記事は、そんなあなたに向けた記事です。
2018年、日本政府は副業を解禁する方向に舵を切りました。
このニュースを受けて、「給料が低い」「収入を増やしたい!」と思っていた教師の方々の中にも、副業について真剣に考え始めた人がいるかもしれません。
そこで本記事では、
教員・公務員の副業
について説明をします。
この記事を読むと
- 教員・公務員でもできる副業がわかる
- 教員・公務員が禁止されている副業がわかる
法令も紹介しつつ、できる限り根拠に基づいて説明しています。
他のブログ記事も読みましたが、どの記事よりも正確に書かれている自信があります。
目次
許可を得られれば公務員・教員の副業はOK

まず大前提として、
任命権者からの許可を得ることができれば、公務員はどんな副業をしてもOKです。
(※「任命権者」については、後でくわしく説明します)
ただ現実的には、任命権者から許可を得るのが難しい(だろう)業種もあります。
根拠法令に照らし合わせて僕なりに考えたことをを、ざっとまとめるとこんな感じ。(↓)
○:許可なしでやってOK
△:許可が出るかもしれない
×:許可が出ない可能性が圧倒的に高い
資産運用

株式投資 | ○ |
---|---|
投資信託 | ○ |
FX | ○ |
金投資 | ○ |
不動産投資 | △ |
※不動産投資以外はそもそも「副業」とは見なされない可能性が極めて高い。(あくまで「資産運用」だから)
ネットビジネス

ブログ等でのアフィリエイト | × |
---|---|
せどり(転売) | × |
エンタメ系YouTube | × |
教育系YouTube | △(教員) |
WEBライター | × |
教育系WEBライター | △(教員) |
執筆活動

教育系以外の書籍 | × |
---|---|
教育系の書籍 | △(教員) |
バイト

飲食店など | × |
---|---|
内職 | × |
これらのうち、教員・公務員でも実行可能な副業(副収入を得る方法)について、もうちょっとくわしく説明します。
教員・公務員でもできる副業(副収入を得る方法)
資産運用

株式投資 | ○ |
---|---|
投資信託 | ○ |
FX | ○ |
金投資 | ○ |
不動産投資 | △ |
○:許可なしでやってOK
△:許可が出るかもしれない
そもそも資産運用(投資)は「副業」とは見なされない(はず)なので、いちいち許可を得る必要はありません。
(資産運用をしている公務員は大量にいるので、もし原則禁止だったとしたらみんな処分されます。あり得ん。)
ってことで、教員・公務員が副収入を得たい時に最も現実的&安全&手っ取り早い方法が資産運用です。(決して簡単ではないけど)
おすすめの資産運用と「これは教員・公務員にはおすすめできねえええええ」っていう資産運用については、こちらの記事でくわしく解説しています。

ちなみに資産運用をするには証券口座の開設が必要です。
僕も使っているおすすめの証券口座については、こちらの記事で説明しています。

資産運用の中でも不動産投資については、注意が必要です。
※国家公務員の場合、人事院規則で
戸建5棟以上、マンション10棟以上の不動産賃貸は禁止
となっています。
地方公務員もこの人事院規則のルールが準用されることがあるので、大規模な不動産賃貸を行いたい場合は事前に自治体に確認した方が良いです。
教員の副業に関する特例

教員の場合、「教育に関する副業なら積極的にどうぞ」という感じです。
(なぜそういうニュアンスを感じるのか?については、根拠法令のところでくわしく説明します)
なので、これら3つの副業に関しては任命権者から許可が得られる可能性が高いです。
教育系ビジネス
教育系YouTube | △(教員) |
---|---|
教育系WEBライター | △(教員) |
教育系の書籍 | △(教員) |
○:許可なしでやってOK
△:許可が出るかもしれない
教育系YouTube

広告収入を得るためには、「チャンネル登録者1,000人達成」というハードルをクリアする必要があります。
これが結構大変。
また、広告収入を得る基準に達したとしても、たくさん再生されない限り広告収入はほんとーーーーーーーに極々わずかです。
正直、かけた労力に見合った副収入は得られないと思った方が良いです。
教育系WEBライター

文字単価は「1文字1円」が一般的と言われているので、ライター業で稼ごうと思ったらかなり大変です。
やるんだったらWEBライターじゃなくて教育に関するブログを自分で立ち上げた方が良いと思います。

教育系の書籍

この方法で副収入を得ている教員が結構多い印象。
ただ、それなりの印税収入を得るには、本がかなり売れることが必要です。
「定番の参考書」を執筆することができれば、毎年のようにお金をチャリンチャリンと生み出してくれる財産になりますが、難易度はかなり高め。
教員の副業を許可する任命権者について
ちょっと複雑です。まとめます。
種類 | 任命権者 |
教育系以外の副業 (根拠法令:地方公務員法) |
都道府県の教育委員会 (許可の基準は人事委員会規則による) |
教育系の副業 (根拠法令:教育公務員特例法) |
市町村の教育委員会 (許可の基準に関する規則はない) |
つまり、教育に関する副業はその教員にとってより身近な存在の「市町村の教育委員会」が決定するということです。
その教員のことをよく知っているからこそ「副業OK」と言うかもしれませんし、逆によく知っているからこそ「副業NG」と言うかもしれません。
※ただ、公的な機関が出す許可である以上、属人的な許可の出し方はしないはず。だとしたら大問題になるので。(「お役所仕事的に」判断するはず)
小まとめ
ここまでの内容をいったんまとめると、
- 任命権者からの許可を得ることができれば、公務員はどんな副業をしてもOK
- 資産運用(投資)は「副業」とは見なされない(はず)なので、いちいち許可を得る必要なし
- 教員の場合、教育系ビジネスは許可される可能性が高い
って感じ。
ただし、公務員には3つの重要なルールがあります。
- 信用失墜行為の禁止
- 秘密を守る義務
- 職務に専念する義務
これら3つのルールに反する副業は絶対にNGです。

では次に、公務員の副業に関する根拠法令を確認します。
教員・公務員の副業に関する根拠法令など

副業禁止の根拠
まず、「教員・公務員の副業が原則禁止」の根拠について。
国家公務員法
(私企業からの隔離)
第百三条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。2
前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
全部読むのは大変だと思うので、まとめます。↓
国家公務員は、人事院の承認を得ない限り、営利企業の役員等になったり営利企業を営んだりすることはできない。
地方公務員法
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。2
人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
全部読むのは大変だと思うので、まとめます。↓
任命権者の許可を受けれなければ、公務員は報酬を得る事業・事務に従事してはならない。
人事委員会は、任命権者の許可の基準を人事委員会規則に定めることができる。
※任命権者=地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長。
教員に対しては、地方公務員法に加えて教育公務員特例法も適用されます。
教育公務員特例法
(兼職及び他の事業等の従事)
第十七条
教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。2
前項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。
全部読むのは大変だと思うので、まとめます。↓
任命権者が認めれば、教員(教育公務員)は教育に関する事業・事務に従事することができる
※任命権者=市町村の教育委員会
地方公務員法と教育公務員特例法は、法令のニュアンスがだいぶ違います。
地方公務員法 「~してはならない」というNG規定
教育公務員特例法 「~することができる」というOK規定
これが、教員の場合「教育に関する副業なら積極的にどうぞ」っていう印象を受ける根拠です。
副業の許可の基準
ところで許可の基準ってなんじゃい!って感じですよね。
人事委員会規則は、各都道府県において定められていますので、公務員の副業が許可される基準は都道府県によってちがいます。
例えば、埼玉県の人事委員会規則にはこのように書かれています。(他の自治体もだいたいこんな感じ)
営利企業への従事等の制限に関する規則
第三条
任命権者は、職員が法第三十八条第一項及び前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。一 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
二 職員の勤務する機関と密接な関係にあつて、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
三 その他公務員として妥当でないと認められる場合
全部読むのは大変だと思うので、まとめます。↓
任命権者は、
- 職務遂行に支障を及ぼさない副業
- 職務の公正な遂行に支障を及ぼさない副業
- 公務員として不適切でない副業
なら許可できる
このように、「なんともいえない基準」って感じです。副業の許可は任命権者の考え方次第と言ってもいいと思います。
※各都道府県のホームページに人事委員会規則が載っているはずですので、副業を考えている方は調べてみてください。
公務員の3つのルール
国家公務員法
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(秘密を守る義務)
第百条
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。(職務に専念する義務)
第百一条
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
地方公務員法
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(秘密を守る義務)
第三十四条
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。(職務に専念する義務)
第三十五条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
教員・公務員が禁止されている副業

根拠法令に基づいて考えると、基本的には許可が得られないだろう副業はこちら。
ネットビジネス
ブログ等でのアフィリエイト | × |
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せどり(転売) | × |
エンタメ系YouTube | × |
WEBライター | × |
執筆活動
教育系以外の書籍 | × |
---|
バイト
飲食店など | × |
---|---|
内職 | × |
資産運用が無難

結論、
教員・公務員が副収入を得たい時に最も現実的&安全&手っ取り早い方法が資産運用です。(決して簡単ではないけど)
おすすめの資産運用と「これは教員・公務員にはおすすめできねえええええ」っていう資産運用については、こちらの記事でくわしく解説しています。

ちなみに資産運用をするには証券口座の開設が必要です。
僕も使っているおすすめの証券口座については、こちらの記事で説明しています。
ただ、資産運用でガッツリ(月数十万円)稼ぐためには多額の資金が必要です。
つまり、
もっとお金を稼ぎたいなら退職するしかない
ってことです。
これが教員・公務員の現実です。
許可を得ずに副業して、バレたら…
ほぼ確実に処分が下されますので、要注意。
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