中学生
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不登校でもスマイルゼミで出席扱いになる!ただし注意点あり!

望岡 慶(もちお)
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「不登校の生徒がスマイルゼミを使って自宅学習をした場合、出席扱いになるのかな?」

って思う人向けに、

  • スマイルゼミで出席扱いになるのか?
  • 出席扱いにしてもらう上で注意すべき点

についてまとめました。

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自宅でのタブレット学習が出席扱いになる条件

「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合、出席扱いになる条件」に関する文科省の発表を抜粋してまとめました↓

①その学習活動が、以下の要件を満たす

  • (1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
  • (2)ICT(コンピュータやインターネット、遠隔教育システムなど)や郵送FAXなどを活用して提供される学習活動であること。
  • (3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。
  • (4)当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。
  • (5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について、その状況を十分に把握すること。
  • (6)基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。
  • (7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。

②学校の長が、以下の判断をする

  • (1)その学習活動が、自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような学習活動である
  • (2)その学習活動が、当該児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切である

出席扱いになる!

参考事例がこちら公式情報

Q
ICT等を活用した学習活動の例

1 ICT等を活用した学習活動とは例えばどのようなものがありますか。

○ 「ICT等を活用した学習活動」には,インターネットのほか,郵送や電子メール,FAXなどを活用して提供されるものも含まれ,例えば次のような例があります。

・民間業者が提供するICT教材を活用した学習・パソコンで個別学習できるシステムを活用した学習・教育支援センター作成のICT教材を活用した学習・学校のプリントや通信教育を活用した学習・ICT機器を活用し,在籍校の授業を自宅に配信して行う学習(同時双方向型授業配信やオンデマンド型授業配信)

引用:義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

Q
計画的な学習プログラムとは

5 計画的な学習プログラムとはどのようなものですか。

○ 学年や個々の学習の理解の程度に応じたものであり,在籍校の年間指導計画に準拠した形で月ごとや学期ごとなどある程度長期的な計画になっていることが望ましいと考えています。民間業者が提供する教材を活用する場合などは,あらかじめ決められている学習プログラムを活用してもかまいません。

引用:義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

Q
法令等の全文はこちら

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律

第七条 文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。

不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

1趣旨 不登校児童生徒の中には,学校への復帰を望んでいるにもかかわらず,家庭にひきこもりがちであるため,十分な支援が行き届いているとは言えなかったり,不登校であることによる学習の遅れなどが,学校への復帰や中学校卒業後の進路選択の妨げになっていたりする場合がある。このような児童生徒を支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たした上で,自宅において教育委員会,学校,学校外の公的機関又は民間事業者が提供するICT等を活用した学習活動を行った場合,校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。

2 出席扱い等の要件 義務教育段階における不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行うとき,当該児童生徒が在籍する学校の長は,下記の要件を満たすとともに,その学習活動が,当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず,自ら登校を希望した際に,円滑な学校復帰が可能となるような学習活動であり,かつ,当該児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合に,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる。

(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

(2)ICT等を活用した学習活動とは,ICT(コンピュータやインターネット,遠隔教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。

(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は,当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。

(4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお,学習活動を提供するのが民間事業者である場合には,「民間施設 についてのガイドライン(試案)」(別添3)を参考として,当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。(「学習活動を提供する」とは,教材等の作成者ではなく,当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。)

(5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について,例えば,対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施したりするなどして,その状況を十分に把握すること。

(6)ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお,上記(3)のとおり,対面指導が適切に行われていることを前提とすること。

(7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。

スマイルゼミで学習すれば不登校でも出席扱いにできる

スマイルゼミに関しては、以下のように判断されるはずです。

①(1)連携・協力関係保護者が学校と連絡をとればOK
①(2)学習活動の内容OK
①(3)対面指導担任等が定期的に家庭訪問をすればOK
①(4)計画的な学習プログラムOK
①(5)校長が状況を把握保護者がタブレットに保存された学習履歴を学校に見せればOK
①(6)学習活動の性質OK
①(7)教育課程に適合OK
②(1)学校復帰が可能となる学習活動校長の判断次第
②(2)自立を助けるうえで有効・適切校長の判断次第

ただし、出席扱いと判断されなかった事例もあるようなので、要注意です。

出席扱いにならない代表的な例
  • 家庭の協力が得られない場合
  • 児童の状況や学習状況の様子が十分確認できなかった場合

学校とちゃんと連絡をとれば問題なしだと思います!

Q
出席扱いと判断しなかった事例について

7 指導要録上の出席扱いと判断しなかった事例がありますか。

○ 出席扱いと判断しなかったケースについては,教育委員会への聞き取りから,例えば次のような事例を把握しています。

・学校が,家庭訪問等による対面指導を設定したが,家庭の協力が得られないことから,当該児童の状況や学習状況の様子が十分確認できなかった。

・無料のインターネット学習プログラムを利用していたが,当該プログラムにおける学習のねらいや内容が明確でなかった。

引用:義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

不登校の人にはスマイルゼミは合わない?(僕の考え)

タブレットで勉強したいなら大丈夫!

スマイルゼミは教材はタブレット1台に全部詰め込んで他の教材は一切送らない、という通信教育。

「学習教材がタブレットに全部詰まっていればそれで十分!」っていう人にぴったりな通信教育です。

※紙のテキストも使いたい人は進研ゼミがおすすめです。

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望岡 慶(もちお)
望岡 慶(もちお)
思春期ブロガー
関東で生まれる → 公立中学校 → 公立高校 → 1年間浪人 → 東大(教育学部) → 東大院(教育学研究科) → 修士課程修了(教育学) → 公立中学校の教員に → 退職 → ブログをがんばる → ?
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