不登校の生徒におすすめな通信教育をまとめました!
通信教育について調べてまとめたブログ「もちおスクール」を運営しています。
このブログでは、読者の皆様が自分に合う教材を見つけられるように、教材の特徴を中立な目線で紹介します!!
執筆者について
■僕(もちお)は元社会科教員
■ざっくりと学校の勉強の経歴(?)を書くと、こんな感じ
- 小学生の時は偏差値40台だったけど、「学年で10位以内に入ったら携帯電話を買ってあげる」という親の言葉で火がつき、猛勉強。その結果、
- 中学生では、塾に行かずに学年1位
- 高校では、学年で1ケタの順位をキープ
- 東大文科三類不合格
- 浪人
- 東大模試で文科三類1位
- 東大に合格
不登校でも出席扱いになる通信教育
進研ゼミ

最も万人受けしそうな通信教育です。
- 教材が毎月届くので教材のペース管理がしやすい
- 値段が中くらい
中身をくわしく説明したブログ記事はこちら↓
すらら

不登校の生徒・発達障害の生徒の利用者が多い通信教育です。
- 自分の学力に合わせて自分のペースで学習範囲・学習量を決められる
- 学習の仕方をサポートしてくれる担当コーチ制度がある
中身をくわしく説明したブログ記事はこちら↓
スマイルゼミ

タブレット1台で完結する通信教育です。
中身をくわしく説明したブログ記事はこちら↓
Z会

勉強が得意な人向け(難易度がやや高め)の通信教育です。
中身をくわしく説明したブログ記事はこちら↓
スタディサプリ

学習の自由度が高い通信教育です。
- 小4〜高3までの授業動画が見放題
- 値段が安い
中身をくわしく説明したブログ記事はこちら↓
サブスタ

サブスタの特徴
- 自分のタブレット・スマホ・PCを使って勉強する
- 主要5教科セットで受講
- 中1〜中3までのすべての学習内容を利用できる(追加料金を払えば小4〜小6の内容も利用可)
- 一人一人に合わせた学習計画表を1ヶ月ごとに人が作ってくれる(←機械による自動生成ではない)
- 1,000本以上の動画・音声を使って学習できる
- 確認問題がある
- 確認問題の解説動画が用意されている

中身をくわしく説明したブログ記事はこちら↓
不登校でも出席扱いになる条件
「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合、出席扱いになる条件」に関する文科省の発表を抜粋してまとめました↓
①その学習活動が、以下の要件を満たす
- (1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
- (2)ICT(コンピュータやインターネット、遠隔教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。
- (3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。
- (4)当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。
- (5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について、その状況を十分に把握すること。
- (6)基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。
- (7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。
↓
②学校の長が、以下の判断をする
- (1)その学習活動が、自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような学習活動である
- (2)その学習活動が、当該児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切である
↓
出席扱いになる!
参考事例がこちら(公式情報)。

1 ICT等を活用した学習活動とは例えばどのようなものがありますか。
○ 「ICT等を活用した学習活動」には,インターネットのほか,郵送や電子メール,FAXなどを活用して提供されるものも含まれ,例えば次のような例があります。
・民間業者が提供するICT教材を活用した学習・パソコンで個別学習できるシステムを活用した学習・教育支援センター作成のICT教材を活用した学習・学校のプリントや通信教育を活用した学習・ICT機器を活用し,在籍校の授業を自宅に配信して行う学習(同時双方向型授業配信やオンデマンド型授業配信)
引用:義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて
5 計画的な学習プログラムとはどのようなものですか。
○ 学年や個々の学習の理解の程度に応じたものであり,在籍校の年間指導計画に準拠した形で月ごとや学期ごとなどある程度長期的な計画になっていることが望ましいと考えています。民間業者が提供する教材を活用する場合などは,あらかじめ決められている学習プログラムを活用してもかまいません。
引用:義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
第七条 文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。
不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて
1趣旨 不登校児童生徒の中には,学校への復帰を望んでいるにもかかわらず,家庭にひきこもりがちであるため,十分な支援が行き届いているとは言えなかったり,不登校であることによる学習の遅れなどが,学校への復帰や中学校卒業後の進路選択の妨げになっていたりする場合がある。このような児童生徒を支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たした上で,自宅において教育委員会,学校,学校外の公的機関又は民間事業者が提供するICT等を活用した学習活動を行った場合,校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。
2 出席扱い等の要件 義務教育段階における不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行うとき,当該児童生徒が在籍する学校の長は,下記の要件を満たすとともに,その学習活動が,当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず,自ら登校を希望した際に,円滑な学校復帰が可能となるような学習活動であり,かつ,当該児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合に,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる。
(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
(2)ICT等を活用した学習活動とは,ICT(コンピュータやインターネット,遠隔教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。
(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は,当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。
(4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお,学習活動を提供するのが民間事業者である場合には,「民間施設 についてのガイドライン(試案)」(別添3)を参考として,当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。(「学習活動を提供する」とは,教材等の作成者ではなく,当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。)
(5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について,例えば,対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施したりするなどして,その状況を十分に把握すること。
(6)ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお,上記(3)のとおり,対面指導が適切に行われていることを前提とすること。
(7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。
【小学生】不登校の生徒におすすめな通信教育
【中学生】不登校の生徒におすすめな通信教育
【高校生】不登校の生徒におすすめな通信教育
通信教育を比較
おすすめな通信教育についてまとめました(各通信教育の比較)。



進研ゼミ

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